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アプロママ特集
薬剤師の仕事・キャリア
2024.11.25
■アプロママ特集 パート薬剤師・派遣薬剤師は時短勤務でも働けるの?
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「育児のための短時間勤務」について知っていますか?」という質問には、多くの人が「知っている」と答えるでしょう。では、「どんな制度」と聞かれたら?自信をもって説明できないという人もいるのではないでしょうか。
2009年に改正された育児・介護休業法により、企業は短時間勤務制度を設けることが義務付けられています。フルタイムではなく、自分の好きな時間で働けるイメージの強いパート・派遣でも短時間勤務は可能なのでしょうか。詳しく解説します。
目次
育児・介護休業法の短時間勤務制度とは
男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができるよう、2009年に短時間勤務制度が誕生しました。短時間勤務とは、所定の労働時間が1日7~8時間のところを6時間にすることを指します。
1日6時間勤務になることで、子育てにかける時間を増やすことができ、保育園への送迎、病院への付き添いなどがしやすくなるでしょう。なお、特定の1日の労働時間を7時間とする、隔日勤務にすることもできます。
対象となるのは、下記の条件を全て満たす男性・女性です。
・3歳に満たない子を養育する労働者
・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
・日々雇用される者でないこと
・短時間勤務制度が適用される期間に育児休業をしていないこと
・労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
労使協定により、下記の条件にあてはまる人は適用除外にすることができます。職場でどのような労使協定が結ばれているか、必ず確認してください。
・雇用期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
つまり、就職や転職をしたばかりで勤務が1年未満の人、週2日勤務の人は利用できない可能性があります。業務上、短時間勤務が難しい場合は、企業側が代替措置を取る必要があり、時短勤務ではない方法でケアされることになります。
条件を満たせばパート・派遣でも短時間勤務を利用できる
多くの場合、正社員は条件を全て満たすため、時短勤務を利用できるでしょう。子育てと両立しながらキャリアを積みたい、正社員の待遇を手放したくない人におすすめの働き方です。
パート・派遣でも条件を満たしていれば、もちろん利用が可能です。まず、1日の所定労働時間が6時間を超える契約になっているか、確認をしてださい。たとえば、1日の所定労働時間が7時間の契約になっていた場合、子が3歳未満であり、勤務期間が1年以上、週3日以上勤務していれば、短時間勤務制度を利用できます。
所定の労働時間が6時間以下の契約になっている場合、残念ながら短時間勤務制度は利用できません。なお、希望の時間、日数で働けるパートや派遣で働くことで、時短勤務が可能です。
子どもが3歳以上でも短時間勤務制度が使える企業がある
短時間勤務を利用できるのは「子どもが3歳になるまで」と法律で規定されているため、子どもが3歳になったらフルタイム勤務に戻る必要があります。しかし、3歳の子どもを育てながらのフルタイム勤務は大変です。その結果、短時間勤務制度が利用できなくなるタイミングで、正社員からパートに切り替えたり、退職したりする人が増加しました。
大手ドラッグストアや調剤薬局チェーンでは、ママ薬剤師の離職を防ぐため、子どもが小学校に入るまで、小学校3年生まで、中学1年生になるまでなど、法律を上回る条件を提示しています。なお、条件を上回ることは法律上問題ありません。
時短勤務で働く際の注意
ママ薬剤師にはメリットが多い短時間勤務ですが、気をつけておきたいポイントがあります。
・収入が減少する
労働基準法が定める「ノーワーク、ノーペイの原則」により、短縮した時間の給与は支払われないことが一般的です。つまり8時間勤務から6時間勤務になった場合、2時間分の給与は支給されません。月給制の場合、2時間分にあたる25%がカットされて支給されることが多いでしょう。
・仕事へのモチベーションが下がりがち
短時間になることで、対応できる業務が限定されたり、業務内容が変化したりすることがあります。その結果、仕事が単調になった、責任の重い仕事を任せてもらえないといったことが増え、モチベーションが下がってしまうことがあります。
また、チームで働くことが多い日本では、誰かが時短勤務を利用すると他の従業員がフォローするケースが多く、部署内に疲労や不満が溜まりやすくなります。
時短勤務利用者は、周囲と良好なコミュニケーションをとりつつ、めざすキャリアを見失わないよう心がけましょう。
・全ての企業導入されているわけではない
厚生労働省の令和5年度雇用均等基本調査によると、育児のための短時間勤務制度を設けている事業所の割合は 61.0%でした。令和4年度の調査では71.6%であったため、10.6ポイント低下していることがわかります。今、勤めている企業で導入されていない場合、転職を検討してみてもいいでしょう。
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