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薬剤師の仕事・働き方・キャリアに関するトピックスから、最新の薬剤師求人、派遣や単発派遣に関する法律やルールまで。薬剤師の最新事情に精通したアプロ・ドットコムのスタッフが、就職・転職に役立つ記事を配信いたします。

派遣の基礎知識

2024.05.03

派遣薬剤師でも産休・育休・有給は取れる!取得条件と期間をチェック

産休中の女性
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将来的に子育てと仕事を両立して働きたいと考えている人も多いでしょう。「正社員なら産休や育休が取れるけど、派遣薬剤師では難しいのでは?」と思っている人もいるかもしれません。実は、派遣薬剤師は他の雇用形態と同じように、産休や育休の制度を利用できます。

今回は、産休・育休・有給制度の概要や取得条件、期間などを解説します。派遣薬剤師として働くことを初めて検討している人はもちろん、産休・育休制度について知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

派遣薬剤師の産休制度の概要

派遣薬剤師が利用できる産休は、「産前休業」「産後休業」の2種類です。産休は労働基準法によって定められた労働者の権利であるため、雇用形態に関係なくすべての労働者が利用できます。よって、特別な取得条件はありません。

・産前休業

産前休業の期間は、出産前の6週間となっています。産前休業は必ず取らなければならないものではなく、希望者のみ取得できるのが特徴です。そのため、産前休業を取る人もいれば取らずにギリギリまで働く人もいます。出産日当日は産前休業に含まれます。

・産後休業

産後休業の期間は、出産日の翌日から8週間となっています。産後休業中は働くことが禁止されているため、労働者に働きたいという希望があっても休まなければいけません。ただし、医師が認めた場合は、例外として産後6週間後から働くことが可能です。

産休取得は派遣会社に申請する

産休を取得するには、現在働いている仕事を契約している派遣会社への申請が必要になります。産前休業を取得したい場合は、出産予定日の6週間前までに派遣会社に連絡しておくようにしましょう。

ただし、双子以上の場合は14週間前までの連絡が必要です。産休取得のための手続きは派遣会社により異なるので、事前に確認しておきましょう。事前に相談することで、トラブルを回避しやすくなります。

派遣薬剤師の育休制度の概要

育児休業の期間は原則として1年と定められています。保育園が見つからない場合などは1年6ヵ月に延長できます。それでも見つからなかった場合は、さらに2年に延長することも可能です。ただし、延長期間は最大で2年間となっており、延長には派遣会社への申請が必要になります。

また、誰でも取得できる産休制度とは異なり、育休には取得条件があります。取得条件は以下のとおりです。

・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている

・子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

・子の1歳6ヵ月(または2歳)に達するまでに、労働契約の期間が満了しており、かつ契約が更新されないことが明らかではない

育休の延長を申請するタイミング

子どもが1歳になる前に復帰を希望する場合は、当初予定していた育休終了日の1ヵ月前までに申請しましょう。子どもが1歳または1歳6ヵ月になるタイミングで復帰したい場合は、当初予定していた育休終了日の2週間前までの申請が必要です。

派遣薬剤師の有給休暇の概要

正社員ではなく、派遣薬剤師として働いていても、有給休暇は取得できます。「週の勤務日数が5日以上」または「週の労働時間が30時間以上」のどちらかに当てはまれば、有給取得の条件をクリアしています。

また、労働日数や時間が少ない場合でも有給は付与されますが、付与日数は勤続年数や週の勤務日数によって異なります。有給の付与は以下のとおりです。

派遣薬剤師の有給休暇の概要

派遣薬剤師の場合、正社員にように有給を使わない人もいるでしょう。なかには、有給は使ってはいけないとものと思っている人もいるかもしれませんね。しかし、有給は法律で定められた労働者の権利です。欠勤ではなく有給を使っても問題ありません。

また、派遣の場合、派遣会社との契約で有給が発生するため、勤務先が変わっても派遣会社が変わらなければ有給は引き継がれます。

派遣薬剤師が産休・育休を使う際の注意点

産休・育休中は働いている時と同じように給料がもらえるわけではありません。その代わり、給付金が支給されます。産休・育休に伴う給付金には「出産手当金」「育児休業給付金」「産休育休中の社会保険料の免除」などがあります。

ただし、これらの給付の支給には条件があります。まず、派遣会社が社会保険・健康保険に加入している必要があります。また、出産手当金を受給するためには配偶者の扶養ではなく、派遣社員本人が健康保険に加入していなければなりません。

育児休業給付金の受給には、雇用保険に1年以上加入し、過去2年間のうち雇用保険に加入しながら11日働いた月が12ヵ月以上あることが必要です。そのほかにもさまざまな条件があるため、詳しくは派遣会社にお問い合わください。

産休・育休制度を利用して子育てと仕事を両立させよう!

アプロ・ドットコムは登録者の方とじっくりと対話を行い、一人ひとりのバックグラウンドや強み、勤務時間などの希望条件などを理解することを大切にしています。そのうえで、それぞれの希望の働き方に沿った求人を提案します。将来的に子育てと両立しながら働きたいという希望がありましたら、ぜひお伝えください。

アプロでは有給休暇はもちろん、産前産後休業・育児休業が取得可能で、仕事をやめてブランクを作りたくない人にもぴったりです。もちろん、育児休業は女性だけではなく、男性も取得できます。産休・育休制度について詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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